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住宅省エネ2025キャンペーン(補助金:公式から抜粋)

住宅省エネ2025キャンペーンとは
新築とリフォームを対象にした4つの補助事業により、家庭部門の省エネ化を促進します。
一部の新築住宅を除き、子育て世帯に限らずすべての世帯が対象になります。
”既存住宅のリフォーム活用ができる、主軸になる3つの補助金”について記事にしたいと思います。
①子育てグリーン住宅支援事業
・予算 400億円(国土交通省・令和6年度補正予算)
・補助対象
戸建、共同(集合)住宅によらず、既存住宅に下表の省エネ改修や子育て対応改修等を
行うリフォーム工事
ただし、必須工事①~③のうち2つ以上のカテゴリーを実施する場合に限る
補助対象事業 | 区分 | カテゴリー |
---|---|---|
リフォーム
詳細は |
必須工事 |
|
任意工事 |
|
・補助額と上限額
補助額は、リフォーム工事内容に応じて定める額の合計上限額は、下表の通りとする
Sタイプ |
必須工事①~③のすべてのカテゴリーを実施 |
上限60万円/戸 |
---|---|---|
Aタイプ |
必須工事①~③のうち、いずれか2つのカテゴリーを実施 |
上限40万円/戸 |
※1申請あたり対象となるリフォーム工事カテゴリー(①~⑧)の合計補助額が5万円未満の
場合は補助対象になりません。
※本事業においてカテゴリー①の工事を申請しない場合でも、「先進的窓リノベ2025事業」の
交付決定を受けている時は、カテゴリー①の工事を行ったものとして取り扱います。
また、本事業においてカテゴリー③の工事を申請しない場合でも、「給湯省エネ2025事業」
または「賃貸集合給湯省エネ2025事業」の交付決定を受けている時は、カテゴリー③の工事を
行ったものとして取り扱います。
ただし、いずれの場合も、本事業における ①~⑧の補助額の合計が5万円以上である必要が
あります。(他事業の補助額を含めることはできません)
・登録事業者
補助対象者に代わり交付申請等の手続きを行い、補助金の交付を受け、交付された補助金を
補助対象者に還元するものとして事務局に登録された者
※交付申請または交付申請の予約までに事業者登録が必要です。
補助対象事業 | 契約の種類 | 登録事業者(補助事業者) |
---|---|---|
リフォーム |
工事請負契約 |
工事施工業者 |
・補助金の還元方法
登録事業者は、交付された補助金を予め補助対象者と合意した方法により、還元します。
いずれか |
① 補助事業に係る契約代金に充当する方法 |
---|---|
② 現金で支払う方法 |
・対象期間
- 契約期間
-
契約期間は問いません
- 対象工事の着手期間
-
2024年11月22日以降に着手したもの
- 交付申請期間
-
申請開始~予算上限に達するまで(遅くとも2025年12月31日まで)※
※お早めの申請をおすすめします。
※締切は予算上限に応じて公表します。
- 交付申請の予約期間
-
申請開始~予算上限に達するまで(遅くとも2025年11月14日まで)※
※お早めの申請をおすすめします。
※締切は予算上限に応じて公表します。
・スケジュール(予定を含む)
- 事業者登録
-
2025年3月10日~
- 交付申請(予約を含む)
-
2025年3月以降、段階的に受付を開始する予定です。
リフォーム(一括)申請の受付開始
2025年5月30日
リフォーム(一括)ワンストップ申請の受付開始
2025年5月30日
②先進的窓リノベ事業
断熱窓への改修促進等による住宅の省エネ・省CO2加速化支援事業
既存住宅の早期の省エネ化を図り、エネルギー費用負担の軽減及び住まいの快適性の向上と、2030年度の家庭部門からのCO2排出量66%削減、「ウェルビーイング/高い生活の質」の実現にくらし関連分野のGXを加速させることを目的とする事業です。
貢献するとともに、先進的な断熱窓の導入加速により、価格低減を促進することで関連産業の 競争力強化・経済成⾧を実現し、・予算 1,350億円(令和6年度補正予算)
・補助対象
戸建、共同住宅によらず、既存住宅に行う開口部の断熱性能を向上する事業
補助対象事業 開口部の断熱改修(リフォーム)
補助対象者 工事発注者
※先進的窓リノベ事業(令和4年度補正予算第2号)および先進的窓リノベ2024事業
(令和5年度補正予算)において、補助金の交付を受けた開口部に係る事業を除きます。
(補助金の返還を行った場合を含む)
- 住宅とは?
- 本事業において住宅とは、人の居住の用に供する家屋をいいます。
- ※以下に該当する建物や居室の窓は、原則、補助対象となりません。
- ・①不動産登記や固定資産の課税において、住宅以外の用途に分類される
- ・②(①が住宅であっても)現に住宅以外の用途に使用している(店舗や施設等)
- ・補助額と上限額
- ・補助額 補助額補助対象工事により設置する製品の性能と大きさ、および設置する住宅の
- 建て方に応じた、製品ごとの補助額(定額)の合計
- ※補助対象となる窓(ガラス)およびドアは、本事業の性能要件を満たすことが確認された製品に限ります。
- ・上限額 一戸当たり200万円
- ※交付申請は、1申請あたりの合計補助額が5万円以上の工事を対象とします。
- ・補助対象工事
-
ガラス交換
内窓設置
外窓交換
ドア交換※1※2
カバー工法はつり工法カバー工法はつり工法 - ※1住宅の外皮部分にある開口部に設置する建具のうち、屋外から施錠できる
- 建具をドアとし、それ以外のものを窓とします。
- ※2他の窓の工事と同一の契約であり、同時に申請する場合のみ、本事業の補助対象と
- なります。
- ・登録事業者
- 補助対象者に代わり交付申請等の手続きを行い、補助金の交付を受け、
- 交付された補助金を補助対象者に還元するものとして事務局に登録された者
- ※交付申請または交付申請の予約までに事業者登録が必要です。
- ・補助金還元方法
- 事業者は、交付された補助金を予め補助対象者と合意した方法により、
- 還元します。
-
-
いずれか ① 補助事業に係る契約代金に充当する方法
② 現金で支払う方法
対象期間
- 契約期間
- 着工日以前
- 着工期間
-
2024年11月22日以降に対象工事に着手したもの
※対象工事とは、工事請負契約に含まれるリフォーム全体の工事をいいます。
- 交付申請期間
-
申請受付開始~予算上限に達するまで(遅くとも2025年12月31日まで)※1
※1締切は予算上限に応じて公表します。
- 交付申請の予約期間
-
申請受付開始~予算上限に達するまで(遅くとも2025年11月14日まで)※1
※1締切は予算上限に応じて公表します。
・スケジュール(予定を含む)
- 事業者登録
-
2025年3月10日~
- 交付申請(予約を含む)
-
2025年3月以降、段階的に受付を開始する予定です。
申請(一括)の受付開始 2025年5月30日
ワンストップ申請(一括)の受付開始 2025年5月30日
③給湯省エネ事業
高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金
給湯省エネ2025事業は、家庭のエネルギー消費で大きな割合を占める「2030年度におけるエネルギー需給の見通し」のとする事業です。 達成に寄与することを目的
給湯分野について、高効率給湯器の導入支援を行い、 その普及拡大により、・予算
580億円(令和6年度補正予算)
※うち、32億円については、電気蓄熱暖房機および電気温水器の撤去に
対する補助を予定。
・補助対象
-
戸建、共同住宅等によらず、以下の住宅に高効率給湯器を設置する事業※1※2
申請区分 設置する住宅 補助対象者 購入・工事
新築注文住宅
住宅の建築主
新築分譲住宅
住宅の購入者
既存住宅(リフォーム)
工事発注者※3
既存住宅(購入)※4
住宅の購入者
リース利用※5
新築注文住宅
給湯器の借主
新築分譲住宅
既存住宅(リフォーム)
※1 給湯省エネ2024事業において補助金の交付を受けた事業を除きます。
※2 J-クレジット制度に参加することへの意思表明を行う事業に限ります。
※3買取再販事業者は対象外です。また、工事発注者が給湯器を購入し、その取り付けを施工業者に依頼する工事(いわゆる施主支給や材工分離による工事)も補助対象となりません。
※4販売者が給湯器の交換をすることを条件に既存住宅を購入する場合、購入者を補助対象者とします。
(不動産売買契約やその特約において、確認できる必要があります)
なお、未使用の対象機器が設置されている既存住宅を購入しても、機器の交換に該当しないため、補助対象となりません。※5本事業の補助対象となるリースについて
本事業の補助対象となるリースは、法定耐用年数(6年間)以上のリース期間が設定された、いわゆるファイナンスリースです。
(自社割賦(分割販売)、レンタルは補助対象になりません)なお、交付申請は、原則、給湯省エネ事業者の登録を受けたリース事業者が補助事業者として手続きを行う必要があります。
- ※いわゆる包括または個別クレジットの利用は、本事業の「リース利用」に該当しません。
「購入・工事タイプ」として交付申請を行います。(交付申請等の手続きは、工事施工者が給湯省エネ事業者として行います。) - ※法定耐用年数以内にリース契約を解除した場合、財産処分の手続き(補助金の返還等を含む)が必要になる場合がありますので、ご注意ください。
- ※いわゆる包括または個別クレジットの利用は、本事業の「リース利用」に該当しません。
- ・補助額と上限
-
以下①~③の補助額の合計を補助(②または③を満たさない場合は、①のみの補助となります。)
- ① 基本額
- 導入する高効率給湯器に応じた定額を補助
- ※補助対象となる給湯器は、機器ごとにそれぞれ性能要件を満たしたものに限ります。
-
-
設置する給湯器 補助額
(基本額)補助上限 ヒートポンプ給湯機
(エコキュート)詳細は6万円/台
戸建住宅:いずれか2台まで
共同住宅等:いずれか1台まで電気ヒートポンプ・
ガス瞬間式併用型給湯機
(ハイブリッド給湯機)詳細は8万円/台
家庭用燃料電池
(エネファーム)詳細は16万円/台
交付申請時に、導入する給湯器の工事前・工事後写真の提出が必要です。
忘れずに正しく撮影するようご注意ください。- ② 性能加算額
-
①の給湯器について、それぞれA~C要件を満たす場合、その性能に応じた定額を補助
※A~Cは、補助対象となる給湯器または付属機器ごとにそれぞれ性能要件を満たしたものに限ります。
-
設置する給湯器 加算要件 補助額(加算額) いずれか 両方 ヒートポンプ給湯機
(エコキュート)詳細はA
4万円/台
7万円/台
B
6万円/台
電気ヒートポンプ・
ガス瞬間式併用型給湯機
(ハイブリッド給湯機)詳細はA
5万円/台
7万円/台
B
5万円/台
家庭用燃料電池
(エネファーム)詳細はC
4万円/台
忘れずに正しく撮影するようご注意ください。
- ③ 撤去加算額
- ①の給湯器の設置に合わせて、以下の撤去工事を行う場合、その工事に応じた定額を補助
-
工事の内容 補助額(加算額) 補助上限 電気蓄熱暖房機の撤去
8万円/台
2台まで
電気温水器の撤去
4万円/台
①で補助を受ける台数まで
※本加算措置は、予算額32億円を目途に実施し、予算額に達し次第、終了を予定しています。
※リフォーム工事で、高効率給湯器の設置に伴い2024年11月22日以降に撤去するものに限ります(子育てグリーン住宅支援事業において高効率給湯器の補助を受ける場合、撤去による加算は受けられません)。また、高効率給湯器の設置の交付申請時にあわせて申請する必要があります。
※エコキュートの撤去は加算対象となりませんので、ご注意ください。
※電気蓄熱暖房機等の撤去により、ご契約の電気料金メニューが変更となる可能性があります。詳しくは、ご契約の電力事業者にお問い合わせください。
撤去加算を受けるためには、
交付申請時に撤去する機器等の写真の提出が必要な場合があります。
忘れずに正しく撮影するようご注意ください。原則、以下の申請区分に応じたそれぞれの補助事業者※1※2が、交付申請等の手続きを行う
申請区分 設置する住宅※3 契約 登録事業者 購入・工事
新築注文住宅
工事請負契約
建築事業者(工事請負業者)
新築分譲住宅
不動産売買契約
販売事業者(販売代理を含む)
既存住宅(リフォーム)
工事請負契約
施工業者(工事請負業者)
既存住宅(購入)
不動産売買契約
販売事業者(販売代理を含む)
リース利用
新築注文住宅
リース契約(賃貸借契約)
消費者とリース契約を締結するリース事業者
新築分譲住宅
既存住宅(リフォーム)
※1予め、給湯省エネ事業者として登録を受ける必要があります。
※2経済産業省が複数の事業者に対して行った指名停止等(2024年3月5日付)に伴う措置により、措置対象の事業者および製品が、補助対象とならない場合があります。
※3戸建、共同住宅等の別を問いません。
・着工日と交付申請時期
着工日の定義、交付申請および交付申請の予約が可能となる時期は以下の通り
- 購入・工事タイプ
-
設置する住宅 着工日 以降の予約が可能 以降の交付申請が可能 新築注文住宅
建築着工日
建築着工日
住宅の引渡し
新築分譲住宅
住宅の引渡日
不動産売買契約の締結日
既存住宅(リフォーム)
給湯器(1台目)の設置開始日
契約工事全体の着手日
工事の引渡し
または
共同事業者による給湯器の利用開始の
いずれか早い方既存住宅(購入)
住宅の引渡日
不動産売買契約の締結日
住宅の引渡し
- リース利用タイプ
-
設置する住宅 着工日 以降の予約が可能 以降の交付申請が可能 新築注文住宅
住宅の引渡日
リース契約の締結日
住宅の引渡し
新築分譲住宅
既存住宅(リフォーム)
給湯器(1台目)の設置開始日
工事の引渡し
または
共同事業者による給湯器の利用開始の
いずれか早い方補助金還元方法
登録事業者は、交付された補助金を予め補助対象者と合意した方法により、還元します。
いずれか ① 補助事業に係る契約代金に充当する方法
② 現金で支払う方法
※リース利用の場合は、一定期間リース料金と相殺することを含みます。
・対象期間
- 契約期間
-
着工日以前
- 着工期間
-
2024年11月22日以降
※着工時期に疑義がある場合、追加調査等の対象になることがあります。
- 交付申請期間
-
申請受付開始~予算上限に達するまで(遅くとも2025年12月31日まで)※1
※1締切は予算上限に応じて公表します。
- 交付申請の予約期間
-
申請受付開始~予算上限に達するまで(遅くとも2025年11月14日まで)※1
※1締切は予算上限に応じて公表します。
・スケジュール(予定を含みます)
- 事業者登録
-
2025年3月10日~
- 交付申請(予約を含む)
-
2025年3月以降、申請タイプに応じて、段階的に受付を開始する予定です。
既存住宅(リフォーム)
リフォーム(一括)申請の受付開始
2025年5月30日
リフォーム(一括)ワンストップ申請の受付開始
2025年5月30日
新築注文住宅・新築分譲住宅
新築(一括)申請の受付開始
2025年5月30日
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※記事は住宅省エネ2025キャンペーン公式HPから抜粋しています。
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